問35 2012年9月学科
問35 問題文択一問題
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.小規模企業共済等掛金控除の控除限度額は、その年に支払った小規模企業共済等の掛金の金額にかかわらず、5万円である。
2.配偶者の年間の合計所得金額が38万円を超えている納税者は、配偶者控除の適用を受けることはできない。
3.特定扶養親族とは、扶養控除の対象となる扶養親族のうち、その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者である。
4.医療費控除は、給与所得者であっても年末調整において適用を受けることができない。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
2.は、適切。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、超えている場合は適用されません。
3.は、適切。扶養親族のうち、19歳以上23歳未満(12月31日時点)であれば、特定扶養親族として特定扶養控除63万円(扶養控除38万円に25万円上乗せ)の適用を受けることができます。
4.は、適切。医療費控除は、年末調整されないため、給与所得者であっても確定申告が必要です。
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