問34 2012年5月学科
問34 問題文択一問題
所得税における居住者の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.青色事業専従者給与の支給を受けている配偶者は、その年分の合計所得金額が38万円以下であれば控除対象配偶者となる。
2.生計を一にする配偶者の年間の収入金額がパート勤務による100万円のみである納税者は、配偶者控除の適用を受けることができる。
3.合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
4.納税者が、生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる。
問34 解答・解説
所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
2.は、適切。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますが、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
3.は、適切。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
4.は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
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