問10 2012年1月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
不動産所得の金額の計算等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のア〜ケのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。
@)事業などの業務の用に供される建物等の資産(土地等を除く)は,一般に,時の経過等によってその価値が減少する。このような資産について,所定の方法によってその価値の減少を見積もり,資産の耐用年数にわたって経費として配分する手続が減価償却である。なお,平成21年に取得した建物に係る減価償却の方法は,( 1 )である。
A)不動産所得の金額の計算において,建物の貸付が事業的規模に該当するか否かについては,社会通念上,事業と称するに至る程度の規模かどうかにより実質的に判断するが,形式基準によれば,独立した家屋の貸付についてはおおむね□□□棟以上,アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね( 2 )以上であれば,特に反証のない限り,事業的規模として取り扱われる。
B)建物の貸付が事業的規模に該当する場合,不動産所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し,その記帳に基づいて作成した貸借対照表,損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより,不動産所得の金額の計算上,青色申告特別控除として最高( 3 )千円を控除することができる。
〈語句群〉
ア.定額法
イ.定率法 ウ.定額法または定率法 エ.10 オ.7
カ.5 キ.650 ク.550 ケ.450
問10 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
減価償却とは、建物などの取得価額のうち、毎年一定額または一定割合を経費計上することで、計算式は以下の通りです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業供用月数/12
減価償却には定額法と定率法があり、平成10年4月1日以降に新たに建物を取得した場合、減価償却の償却方法は定額法です(以前は定額法と定率法を選択できました)。
・定額法…毎年一定額を償却する方法
・定率法…毎年償却残高の一定割合を償却する方法
また、不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)。
不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
以上により正解は、(1) 定額法、(2) 10、(3)
650
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