問7 2012年5月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

居住者である納税者の所得税の所得控除に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 納税者が自己と生計を一にする親族のために支払った一定の医療費は,納税者の医療費控除の対象とすることができる。

(2) 給与所得者に係る年末調整の際に社会保険料控除の対象となる社会保険料は,毎月の給与から差し引かれたものに限られ,給与所得者本人が直接支払ったものは対象とならない。

(3) 納税者と生計を一にする配偶者の年間の収入金額がない場合であっても,納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は,配偶者控除の適用を受けることができない。

ページトップへ戻る
   

問7 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

(1) は、○。生計を一にする家族の治療のために、納税者が支払った金額や家族自身が支払った金額も、納税者の医療費控除対象となります。

(2) は、×。社会保険料は、給与から天引きされたものに限らず、給与所得者本人が直接年金機構等に支払ったものも、社会保険料控除の対象です。
給与所得者が直接支払うケースとしては、例えば、学生納付特例で猶予されていた国民年金の保険料を、社会人になってから支払ったような場合です。

(3) は、×。配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合適用され、控除額は38万円です。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要なのは、配偶者特別控除です。

第3問             問8
    ページトップへ戻る

    FP対策講座

    <FP対策通信講座>

    ●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

    ●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

    ●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

    ●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

    ページトップへ戻る

    Sponsored Link

    実施サービス

    Sponsored Link

    メインメニュー

    Sponsored Link

    サイト内検索

    Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.