問34 2012年9月学科
問34 問題文択一問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.コンビニエンスストア経営による事業所得の損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
2.賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
3.賃貸アパート経営による不動産所得の損失の金額のうち、その賃貸アパートの土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
4.生命保険の解約返戻金の受取りによる一時所得の損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
問34 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
2.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません。
ただし、自宅を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例(居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)があります。
3.は、適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
4.は、適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
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