問34 2012年1月学科
問34 問題文択一問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算をすることができない。
2.不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算をすることができない。
3.上場株式の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等の配当所得の金額と損益通算をすることができない。
4.賃貸用の土地建物の譲渡により生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算をすることができない。
問34 解答・解説
損益通算に関する問題です。
1.は、適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
2.は、不適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
3.は、適切。上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できますが、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。
4.は、適切。土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません。
ただし、自宅を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例(居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)があります。
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