問33 2012年5月学科
問33 問題文択一問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.上場株式の譲渡により生じた損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額とは、損益通算することができる。
2.事業所得の金額(分離課税となる事業所得の金額を除く)の計算上生じた損失の金額と不動産所得の金額とは、損益通算することができる。
3.健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる。
4.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる。
問33 解答・解説
損益通算に関する問題です。
1.は、適切。上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できます。ただし、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。
2.は、適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますが、損益通算可能な所得同士(不動産と事業、事業と山林等)でも、可能です。
3.は、適切。ゴルフ会員権は総合課税の譲渡所得で、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能です。
4.は、不適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
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