問33 2011年5月学科
問33 問題文択一問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(一部対象とならないものを除く)は、給与所得や一時所得等の他の所得の金額と損益通算することができる。
2.青色申告の承認を受けていない者は、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額を、他の所得の金額と損益通算することができない。
3.青色申告書を提出している年分の純損失の金額は、一定の要件を満たせば、翌年以後3年間にわたり繰り越すことができる。
4.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
問33 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
2.は、不適切。事業所得の損失は、他の所得の金額と損益通算できますが、青色申告をしていなくても(白色申告でも)損益通算は可能です。
3.は、適切。青色申告の特典の1つとして、一定の要件を満たすと、純損失の繰越控除があります(純損失額を翌年以後3年間にわたり繰越可能)。
4.は、適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
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