問16 2012年9月学科
問16 問題文択一問題
下記の個人年金保険を契約していたAさんが平成24年9月(年金支給開始前)に死亡した。契約者をAさんの配偶者であるBさんに、死亡給付金受取人をAさんの長男Cさんに、それぞれ変更した場合、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に算入される生命保険契約に関する権利の価額として、正しいものはどれか。
保険種類 :一時払定額個人年金保険
契約者(保険料負担者):Aさん(Aさんの死亡後に、配偶者Bさんに変更)
被保険者 :Bさん(配偶者)
死亡給付金受取人 :Aさん(Aさんの死亡後に、長男Cさんに変更)
基本年金年額 :100万円
払込保険料 :920万円
解約返戻金 :950万円
※払込保険料と解約返戻金のいずれも、相続開始時点の金額である。
1.0円
2.100万円
3.920万円
4.950万円
問16 解答・解説
生命保険の相続税課税価格に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
よって、Aさん死亡後に、妻のBさんが一時払定額個人年金保険を相続すると、解約返戻金950万円が相続税の課税価格に算入されます。
従って正解は、950万円
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