問15 2012年9月学科

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文択一問題

契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同一人(個人)である生命保険契約に基づき受け取った給付金の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.入院したことにより被保険者が入院給付金を受け取った場合、その給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

2.被保険者がケガをしたことにより被保険者の配偶者が手術給付金を受け取った場合、その給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

3.リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が生前給付金を受け取った場合、その生前給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

4.被保険者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者(=保険料負担者)が災害死亡給付金を受け取った場合、その給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

ページトップへ戻る
   

問15 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

2.は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

3.は、不適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。

4.は、適切。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

問14             問16
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.