問12 2010年9月実技(資産設計)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

    下記<資料>の保険に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

    <資料:保険契約内容>(一部抜粋)
    ○ 定期保険特約付終身保険
     契約者(保険料負担者):井川進
     被保険者            :井川裕子(妻)
     死亡保険金受取人    :井川亮太(子)
    [保障内容]
     終身保険    :   200万円
     定期保険特約: 1,800万円
     傷害特約    :   500万円
     疾病入院特約:日額5,000円(5日目より)

    ・ 裕子さんが入院して受け取る入院給付金は( ア )となる。
    ・ 進さんが死亡して契約者変更が行われた場合、相続税の評価額は、原則として( イ )となる。
    ・ 裕子さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金は( ウ )となる。

    1.(ア)一時所得の課税対象 (イ)払込保険料相当額 (ウ)贈与税の課税対象

    2.(ア)一時所得の課税対象 (イ)解約返戻金額    (ウ)相続税の課税対象
     
    3.(ア)非課税         (イ)解約返戻金額    (ウ)贈与税の課税対象

    4.(ア)非課税         (イ)払込保険料相当額 (ウ)相続税の課税対象

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問12 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

まず、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですので、裕子さんが入院して受け取る入院給付金は(ア 非課税 )となります。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・妻・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

また、生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
(その時点で保険を解約した場合に受け取る金額=相続税評価額、ということですね)
よって、進さんが死亡して契約者変更が行われた場合、相続税の評価額は、(イ 解約返戻金額 )となります。

また、生命保険の契約者と保険金受取人が異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
よって、裕子さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金は(ウ 贈与税の課税対象 )となります。

以上により正解は、3.(ア)非課税 (イ)解約返戻金額 (ウ)贈与税の課税対象

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