問14 2011年1月学科
問14 問題文択一問題
生命保険の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、契約者と保険料負担者は同一人であり、契約者は個人であるものとする。
1.変額個人年金保険の保険料は、所得税の計算において、契約の内容によっては個人年金保険料控除の対象となることがある。
2.終身保険の契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻の場合、夫が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となる。
3.個人年金保険の契約者が夫、年金受取人が妻の場合、年金支払い開始時に妻が年金受給権を贈与により取得したものとみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となる。
4.リビング・ニーズ特約の特約保険金を受け取り、被保険者の死亡時点で預金として残っていた場合、当該金額は、相続税の計算において、死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、不適切。変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
2.は、不適切。夫が妻の保険料を支払い、保険金の受取人が夫という場合ですから、死亡保険金は所得税の課税対象です。
3.は、適切。夫が個人年金保険の保険料を支払い、妻が年金を受け取るため、夫から妻への贈与とみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
4.は、不適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
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