問27 2013年1月実技資産設計提案業務

問27 問題文と解答・解説

問27 問題文

亮さんと理恵さんは、マンション(マイホーム)の購入資金を下記<資料>のように夫婦共同で負担することを検討している。次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、持分を計算するうえで、取得にかかった諸経費等は考慮しないものとする。

<資料>
・頭金
  亮さんの預金からの引出し          : 200万円
  亮さんが父親から受ける住宅取得の資金贈与  : 300万円
  理恵さんが父親から受ける住宅取得の資金贈与 : 500万円
・住宅ローン
  亮さん名義での借入れ            :2,500万円
・合計                     :3,500万円
※住宅ローンの返済はすべて亮さんが行う。

・ 亮さんが3,000万円、理恵さんが500万円を資金負担し、総額3,500万円のマンション(マイホーム)を購入して、亮さんと理恵さんの共有とし、持分を2分の1ずつで所有権の登記をしたとする。この場合、亮さんから理恵さんへ( ア )万円の贈与があったとみなされる。
・ 資金の負担割合に応じて、亮さんの持分を( イ )、理恵さんの持分を( ウ )とする所有権の登記を行えば、亮さんと理恵さんの間での贈与は生じない。

<語群>
1.750    2.1,250   3.1,750  4.7分の1   5.7分の2
6.3分の1  7.3分の2   8.7分の5    9.7分の6

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問27 解答・解説

不動産の共同購入時の贈与に関する問題です。

不動産を共同購入する場合、資金負担割合と持分の割合が異なる場合、差額について贈与とみなされ、贈与税がかかります

よって、3,500万円のマイホームに対し、亮さんが3,000万円、理恵さんが500万円の資金負担とする場合、持分を2分の1ずつにすると、3,500万円÷2=1,750万円ずつの価値となります。
このため、理恵さんは、自己負担額との差額1,250万円については亮さんから贈与されたことになり、贈与された理恵さんには贈与税の負担が生じます。

しかし、資金の負担割合と同じ割合の持分で所有権登記すれば、贈与とならず、贈与税もかかりません。
よって、
亮さんの持分 :3,000万円÷3,500万円=7分の6
理恵さんの持分: 500万円÷3,500万円=7分の1

従って正解は、(ア)1,250、 (イ)7分の6、 (ウ)7分の1

問27-33             問28
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