問54 2012年1月学科
問54 問題文択一問題
民法で規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.遺言による相続分の指定がない場合、特別な事情がない限り、民法上の法定相続分どおりに遺産の分割をしなければならない。
2.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
3.共同相続人に特別受益者がいる場合、特別受益額を被相続人の遺産の額から控除して各共同相続人の相続分を算出する。
4.共同相続人に寄与分権利者がいる場合、寄与分を被相続人の遺産の額から控除せずに各共同相続人の相続分を算出する。
問54 解答・解説
法定相続分に関する問題です。
1.は、不適切。遺言で相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議により分割する「協議分割」も可能であり、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
2.は、適切。被相続人と相続人が兄弟姉妹の場合、両親のどちらかだけが同じである兄弟姉妹の法定相続分は、両親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
つまり、兄が死んで弟と妹が相続人となる場合、兄と弟の両親が同じで妹だけが母親がちがうとき、妹の法定相続分は弟の2分の1になるわけです。
3.は、不適切。被相続人の生前に、マイホーム資金や留学費用といった特別な援助を特定の相続人だけが受けていた場合、これを考慮せずに遺産分割するのは不公平ですから、特別な援助=特別受益を被相続人の遺産額に追加して、各共同相続人の相続分を算出します。
4.は、不適切。被相続人の財産形成に対し、特定の相続人が貢献していた場合、これを考慮せずに遺産分割するのは不公平ですから、貢献の度合い=寄与分を被相続人の遺産額から控除して、各共同相続人の相続分を算出します(控除した寄与分は、財産形成に貢献した相続人のものとなるわけです。)。
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