問30 2012年5月実技資産設計提案業務
問30 問題文
大介さんと裕子さんは、<設例>のマンション取得資金を下記<資料>のように負担する。この場合の税金の取扱いについて、FPの小田さんに質問をした。小田さんが説明した税金の取扱いに関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、贈与税については、下記<資料>に記載のない他の資金から支払うものとする。
<資料>
●頭金
大介さんの預貯金:300万円
大介さんが平成24年中に
受ける叔父からの資金贈与:300万円
裕子さんの預貯金:300万円
●住宅ローン
大介さん名義:1,500万円
裕子さん名義: 600万円
●合計:3,000万円
・ 取得資金の負担割合に応じて、大介さんの持分を( ア )、裕子さんの持分を( イ )とする所有権登記を行えば、大介さんと裕子さんの間での贈与は生じない。
・ 大介さんが叔父から受けた資金贈与について課税される贈与税は、( ウ )万円である。
<贈与税の速算表(一部抜粋)>
基礎控除後の課税価格
⇒200万円以下…税率10%、控除額 −
⇒200万円超300万円
以下…税率15%、控除額15万円
<語群>
1. 5分の1 2. 10分の3 3. 3分の1
4. 3分の2 5. 10分の7 6. 5分の4
7. 8 8. 19 9. 35
問30 解答・解説
不動産の共同購入時の贈与に関する問題です。
不動産を共同購入する場合、資金負担割合と持分の割合が異なる場合、差額について贈与とみなされ、贈与税がかかります。
しかし、資金の負担割合と同じ割合の持分で所有権登記すれば、贈与とならず、贈与税もかかりません。
よって、各自の資金負担額は、以下の通り。
大介さんの負担:300万円+300万円+1,500万円=2,100万円
裕子さんの負担:300万円+600万円=900万円
よって、3,000万円のマンションに対し、大介さんが2,100万円、裕子さんが900万円の資金負担ですので、
大介さんの持分:2,100万円÷3,000万円=10分の7
裕子さんの持分:900万円÷3,000万円=10分の3
また、叔父からの資金贈与300万円については、暦年課税の贈与税がかかります。
(叔父は直系尊属ではなく、傍系尊属ですので、住宅取得資金であっても非課税措置はありません。)
暦年課税の贈与税の場合、基礎控除110万円が認められていますので、
贈与税=(300万円−110万円)×10%=19万円
従って正解は、(ア)10分の7、 (イ)10分の3、 (ウ)19
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