問7 2010年9月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

Aさんの平成22年分の所得税に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を下記の〈数値群〉のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

Aさんの源泉徴収票における「所得控除の額の合計額」は( 1 )円であり,「源泉徴収税額」は( 2 )円である。
また,Aさんが受け取った満期保険金に係る所得のうち,総所得金額に算入される一時所得の金額は,( 3 )円である。

〈数値群〉
A.175,000     B.350,000      C.425,000      D.626,000       E.626,900
F.1,054,400   G.3,073,000   H.3,323,000     I.3,453,000


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問7 解答・解説

    源泉徴収票と総所得金額に関する問題です。

    源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「○」が記載され、「扶養親族の数」欄には「その他」の欄に「1」が記載されています。これはそれぞれ一般の控除対象配偶者・扶養親族に該当します。
    また、「特定」の欄に「1」が記載されていますので、特定扶養控除63万円(16歳以上23歳未満が対象(※平成22年分まで))が適用されます。

    よって、設例の源泉徴収票により、Aさんが適用を受けられる所得控除は以下の通りです。
    配偶者控除    : 38万円
    一般扶養控除  : 38万円
    特定扶養控除  : 63万円
    社会保険料控除:161万8,000円
    生命保険料控除:  5万円
    地震保険料控除:  1万5,000円
    基礎控除     : 38万円

    所得控除の合計=38万円+38万円+63万円+161万8,000円+5万円+1万5,000円+38万円
              =345万3,000円

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された所得税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではありません)。

    ここで源泉徴収税額=(給与所得−所得控除の合計)×税率−税額控除 ですから、
    Aさんの源泉徴収税額={(970万円−345万3,000円)×20%−42万7,500円}−19万5,000円
                      =(624万7,000円×20%−42万7,500円)−19万5,000円
                      =82万1,900円−19万5,000円=62万6,900円

    また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 で、
    総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。

    よって総所得金額に算入される一時所得=(85万円−50万円)÷2=17万5,000円

    従って正解は、(1) I.3,453,000、  (2) E.626,900、  (3) A.175,000

    なお、一般扶養控除(16歳未満の扶養親族が対象)38万円は、平成23年分から廃止されています。

第3問             問8
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