問7 2010年9月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの平成22年分の所得税に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を下記の〈数値群〉のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
Aさんの源泉徴収票における「所得控除の額の合計額」は( 1
)円であり,「源泉徴収税額」は( 2
)円である。
また,Aさんが受け取った満期保険金に係る所得のうち,総所得金額に算入される一時所得の金額は,( 3
)円である。
〈数値群〉
A.175,000
B.350,000 C.425,000
D.626,000 E.626,900
F.1,054,400
G.3,073,000 H.3,323,000
I.3,453,000
問7 解答・解説
源泉徴収票と総所得金額に関する問題です。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「○」が記載され、「扶養親族の数」欄には「その他」の欄に「1」が記載されています。これはそれぞれ一般の控除対象配偶者・扶養親族に該当します。
また、「特定」の欄に「1」が記載されていますので、特定扶養控除63万円(16歳以上23歳未満が対象(※平成22年分まで))が適用されます。
よって、設例の源泉徴収票により、Aさんが適用を受けられる所得控除は以下の通りです。
配偶者控除
: 38万円
一般扶養控除 : 38万円
特定扶養控除 :
63万円
社会保険料控除:161万8,000円
生命保険料控除: 5万円
地震保険料控除:
1万5,000円
基礎控除 :
38万円
所得控除の合計=38万円+38万円+63万円+161万8,000円+5万円+1万5,000円+38万円
=345万3,000円
※住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された所得税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではありません)。
ここで源泉徴収税額=(給与所得−所得控除の合計)×税率−税額控除 ですから、
Aさんの源泉徴収税額={(970万円−345万3,000円)×20%−42万7,500円}−19万5,000円
=(624万7,000円×20%−42万7,500円)−19万5,000円
=82万1,900円−19万5,000円=62万6,900円
また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 で、
総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって総所得金額に算入される一時所得=(85万円−50万円)÷2=17万5,000円
従って正解は、(1)
I.3,453,000、 (2) E.626,900、 (3)
A.175,000
なお、一般扶養控除(16歳未満の扶養親族が対象)38万円は、平成23年分から廃止されています。
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