問1 2013年1月実技個人資産相談業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナーは,Aさんに係る公的年金制度からの老齢給付の概略を下図により説明した。次の記述の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。
Aさんは,原則として,( 1 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができ,65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
また,Aさんの厚生年金保険の被保険者期間の月数は( 2 )月以上あり,かつ,所定の要件を満たす配偶者(妻Bさん)がいることから,Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には,配偶者が65歳に達するまでの間,( 3 )が加算される。
〈語句群〉
イ.62 ロ.63 ハ.64 ニ.120 ホ.180 ヘ.240
ト.経過的加算額 チ.加給年金額 リ.中高齢加算額
問1 解答・解説
公的年金の老齢給付に関する問題です。
65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があります。
<定額部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和16年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ……61歳
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……62歳
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ……63歳
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ……64歳
※昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみ。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は昭和33年10月3日とありますので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が63歳から開始され、65歳からは老齢基礎年金も受給することができます。
また、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
加給年金の支給開始時期は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始時か、定額部分がない場合は65歳時の老齢厚生年金の支給開始時です。
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間の月数は450月ですから、20年(240月)以上で、Aさんが65歳のとき妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金が加算されることになります。
なお、配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されますので、問題文の図中「□□□」には、「振替加算」が該当します。
以上により正解は、(1) 63、(2) 240、(3) 加給年金
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