問7 2010年9月学科
問7 問題文択一問題
確定給付企業年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.規約型企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主が信託会社等の資産管理運用機関と積立金の管理・運用に関する契約を結び、当該機関が年金資産の管理、運用、給付の支給を行う。
2.基金型企業年金では、積立金の額が最低積立基準額を下回っても、企業年金基金の母体企業である事業主がその不足分を補てんする義務はない。
3.確定給付企業年金の掛金は事業主負担が原則であるが、年金規約に定める場合に、加入者が掛金の一部を負担することができる。
4.確定給付企業年金の場合、事業主等は、老齢給付金と脱退一時金の給付に加え、規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
問7 解答・解説
確定給付企業年金に関する問題です。
確定給付型の企業年金には、規約型と基金型の2種類があり、年金の管理・運用・給付について、規約型では外部機関が行うのに対し、基金型では母体企業とは別の法人格をもった基金が行います。
1.は、適切。規約型企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主が資産管理運用機関(信託銀行や生保など)と積立金の管理・運用に関する契約を結び、資産管理運用機関が年金資産の管理、運用、給付の支給を行います。
2.は、不適切。基金型企業年金では、積立金の額が最低積立基準額を下回ると、企業年金基金の母体企業である事業主に、不足分を補てんする義務が発生します。
3.は、適切。確定給付企業年金の掛金は事業主が負担しますが、年金規約に定めることで、加入者(従業員)が掛金の一部を負担することも可能です。
4.は、適切。確定給付企業年金の場合、事業主は、老齢給付金と脱退一時金の給付に加え、規約で定めることで、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことも可能です。
つまり、公的年金と同じような保障を付加できるわけですね。
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