問13 2013年1月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
公正証書遺言は,その作成時に証人の立会が( 1 )であり,また,相続開始後に家庭裁判所に対して検認を請求する必要( 2 )。作成した遺言書の原本は公証人役場に保管されるため,遺言書の紛失や改ざんといったトラブルを未然に防ぐ効果がある。
仮に,Aさんの相続における遺留分算定の基礎となる財産の価額を3億円とした場合,長女Dさんおよび二男Eさんの遺留分の額は,いずれも( 3 )となる。Aさんについて相続が開始し,Aさんの遺言の内容に従って遺産が分割された場合,長女Dさんおよび二男Eさんの遺留分は侵害されるおそれがある。この場合,長女Dさんおよび二男Eさんは,Aさんの相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から( 4 )以内に長男Cさんに対して遺留分の減殺請求を行えば,自己の遺留分を保全することができる。
〈語句群〉
イ.不要
ロ.1人以上必要 ハ.2人以上必要 ニ.がある ホ.はない
ヘ.2,500万円 ト.3,750万円
チ.5,000万円 リ.7,500万円
ヌ.1年 ル.2年 ヲ.3年
問13 解答・解説
遺言に関する問題です。
公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成する遺言で、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要です。
また、遺留分は法定相続分の2分の1ですので、長女Dさん・二男Eさんの法定相続分はそれぞれ6分の1のため、遺留分の割合はそれぞれ12分の1となります。
よって、遺留分算定の基礎財産が3億円の場合、2人の遺留分はそれぞれ2,500万円です。
なお、遺留分減殺請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。
従って正解は、(1)2人以上必要、 (2) はない、 (3) 2,500万円、 (4) 1年
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