問14 2013年1月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 遺言の作成後に,新たな遺言を作成することによって前の遺言を変更(撤回)することが可能であるが,公正証書により作成した遺言の内容を,自筆証書や秘密証書によって変更(撤回)することはできない。
(2) 契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を長男Cさん,被保険者をAさんとする終身保険に加入すれば,長女Dさんや二男Eさんに対する代償交付金を準備できるとともに,相続税において死亡保険金の非課税の規定を活用することができる。
(3) Aさんに係る相続により妻Bさんが自宅の宅地および建物を取得した場合,妻Bさんは,相続税の申告期限までにその宅地および建物を売却したとしても,その宅地について特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
問14 解答・解説
遺言と相続税に関する問題です。
(1) は、×。遺言の撤回は、公正証書遺言に限らず、どの遺言でも新たに作成することで可能です。
(2) は、×。代償分割を行うためには、相続財産の代わりとなる代償金(代償財産)を支払うことになりますが、死亡保険金受取人を後継者、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
ただし、保険契約者(=保険料負担者)が保険金受取人と同じ場合、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となるため、死亡保険金の非課税規定(死亡保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税)を活用できません。
(3) は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や、申告期限までの所有継続・相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
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