問6 2013年1月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「必要保障額は,マイホームの購入やお子様の独立などのライフイベントによっても変動します。今後も節目ごとに必要保障額の再計算を行って死亡保障額の過不足を確認し,生命保険の加入内容の見直しを検討することをおすすめします」
(2) 「Aさんの場合,提案を受けている収入保障保険の加入時点の年金受取総額が,現時点の必要保障額を上回っているため,仮に加入中の終身保険を解約したとしても,収入保障保険への加入のみで死亡保障額の準備は足りることになります」
(3) 「 仮に,Aさんが加入中の終身保険を解約し(平成25年1月分の保険料は支払済),提案を受けている収入保障保険に加入した場合(平成25年2月分から12月分までの保険料を支払うものとする),Aさんは,平成25年分の所得税の計算において,一般の生命保険料控除として50,000円を控除することができます」
問6 解答・解説
生命保険のアドバイスに関する問題です。
(1) は、○。マイホームの購入時に住宅ローンを組むと、団信加入により、万一の場合はローンが弁済されます。また、子どもが独立する時期によって以後の生活費は大きく変わります。このように、必要保障額は、ライフイベントによって変動するため、節目ごとに必要保障額の再計算と死亡保障額の過不足の確認を行い、生命保険の見直しを検討することが必要です。
(2) は、×。Aさんの場合、総支出と総収入から算出すると、必要保障額は6,320万円ですが、収入保障保険の加入時点(38歳)の年金受取総額は約5,000万円余りと、加入中の終身保険を解約すると、死亡保障の準備としては不足してしまいます。
(3) は、×。中途解約しても生命保険料控除は適用されます。また、新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。
一般の生命保険料控除額が5万円となるのは、旧契約で年間の支払保険料10万円超の場合ですが、Aさんの旧契約(終身保険)で支払った保険料は1月分18,660円だけです。
Aさんが新契約(収入保障保険)に加入すると、年間の支払保険料8万円超となるため、最高4万円の一般の生命保険料控除となります(旧契約と合計しても、上限4万円)。
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