問5 2012年1月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

Aさんは,設例の生命保険に加入しようと前向きに考えている。MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「当該生命保険を契約から短期間のうちに解約した場合,解約返戻金が一時払保険料相当額を下回るケースが考えられますので,加入にあたっては,長期的な視点で検討いただくことが大切です」

(2) 「一時払保険料は,その全額が支払った年の生命保険料控除の対象となります。前納保険料と異なり,各年中に到来する払込期日の回数に応じた金額(保険料)が毎年の生命保険料控除の対象とはなりませんのでご注意ください」

(3) 「将来,Aさんの相続が発生した場合,当該契約の死亡保険金は,原則として,Aさん名義の預金や投資信託などと同様に民法上の相続財産に含まれて,遺産分割協議の対象となります。したがって,死亡保険金の請求の際には,相続人全員が確認できる戸籍謄本の提出などの所定の手続が必要となります」

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問5 解答・解説

生命保険加入におけるアドバイスに関する問題です。

(1) は、○。一時払終身保険は、保険料を最初に払い込んでしまうことで、一生涯の保障と貯蓄性を兼ね備えた生命保険ですが、契約から短期間で解約すると、解約返戻金が一時払保険料を下回ることがありるため、加入時に長期的な視点で検討することが必要です。
(もし下回らないのであれば、全くのノーリスク金融商品になってしまいますが、そんなウマイ話はありません。)

(2) は、○。一時払保険料は、全額が支払った年の生命保険料控除の対象です。前納保険料の場合は、毎年1年分の保険料を払っていると解釈されるため、各年中の払込期日の回数に応じた金額(保険料)が、毎年生命保険料控除の対象となります。
(生命保険料控除には上限がありますから、節税効果は前納の方が高いですが、保険料は一時払いの方が安いです。)

(3) は、×。死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません。
(ただし、みなし相続財産として、相続税の課税対象には含まれます。)

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