問60 2013年1月学科
問60 問題文択一問題
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例は考慮しないものとする。
1.本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、特別控除額(最高2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
2.本制度の適用対象者は、本制度の適用を受ける贈与財産の贈与があった日において、贈与者は65 歳以上の親であり、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)である。
3.本制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに提出しなければならない。
4.本制度を一度選択した受贈者は、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については、すべて本制度の適用を受けることとなり、その選択を撤回することができない。
問60 解答・解説
相続時精算課税制度に関する問題です。
1.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
2.は、不適切。相続時精算課税の適用要件は、贈与者は贈与年の1月1日時点で65歳以上の親、受贈者は贈与年の1月1日時点で20歳以上で、かつ贈与時に贈与者の子である推定相続人であることです。
3.は、適切。相続時精算課税の適用を受けるには、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付し、最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)に提出する必要があります。
4.は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
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