問60 2011年1月学科
問60 問題文択一問題
非上場会社における事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.役員退職金の支給は、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果がある。
2.役員退職金の支給は、その会社の純資産価額が減少するため、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果がある。
3.後継者へ自社株式を移転する際には、円滑な株式の移転や株式分散を防止するために、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例や遺留分に関する民法の特例を活用する。
4.相続税の納税資金を確保するために、自社株式を早期に後継者に移転することができる相続時精算課税制度を活用する。
問60 解答・解説
非上場会社の事業承継対策に関する問題です。
1.は、適切。役員退職金を支給すると、会社の利益が減少しますから、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果があります(利益が多い会社の株式は評価額も高くなる)。
2.は、適切。役員退職金は通常現金などの会社の純資産で支給します。これにより、会社の純資産が減少しますから、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果があります(純資産が多い会社の株式は評価額も高くなる)。
3.は、適切。後継者へ自社株式を移転する際、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例や遺留分に関する民法の特例を活用すると、円滑な株式の移転や株式分散を防止する効果があります。
●非上場株式等の贈与税猶予の特例…一定要件を満たす場合、後継者が受け取る非上場株式に係る贈与税の全額が納税猶予されます。
●遺留分に関する民法の特例…一定要件を満たす場合、後継者に贈与した株式について、遺留分減殺請求を回避することが出来ます。
4.は、不適切。相続時精算課税制度を活用すると、生前贈与時の贈与税負担を軽減できるため、自社株式を早期に後継者に移転することができますが、相続税の納税資金を確保することは出来ません。
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