問49 2013年1月学科

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文択一問題

Aさんは、所有する甲土地(更地)の有効活用として、自己建設方式で賃貸ビルを建設することを検討していたが、事業リスクに懸念があるためファイナンシャル・プランナーのBさんに相談したところ、定期借地権方式(借地借家法第22条から第24条の定期借地権等を活用した有効活用方法)も検討してはどうかとアドバイスされた。Bさんによる定期借地権方式に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1.「定期借地権方式ならば、Aさんには建物の建設資金負担は発生しませんし、一定期間、比較的安定した収入を確保できます」

2.「定期借地権方式ならば、定期借地権等の設定契約で定めた存続期間が満了すると、法的には確実に借地権を消滅させることができます」

3.「定期借地権方式において、甲土地でアパート賃貸事業を行う者を借地人とするのであれば、存続期間が10年以上50年未満である事業用定期借地権等の設定契約をする方法があります」

4.「定期借地権方式には、借地権設定契約時に、借地権を消滅させるために借地権設定後30年以上経過した日に甲土地上の建物をAさんが相当の対価で買い取る旨の特約を付す方法があります」

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問49 解答・解説

土地の有効活用方法に関する問題です。

1.は、適切。定期借地権方式の場合、土地を使う権利を一定期間貸すだけですから、土地の所有権者に建物の建設資金負担は発生しませんし、一定期間、比較的安定した収入を確保できます。

2.は、適切。定期借地権方式では、原則として更新が無いため、契約で定めた存続期間が満了すると、法的には確実に借地権を消滅できます。

3.は、不適切。事業用定期借地権は、事業目的の建物に限定され、居住用建物では設定できません
従って、アパートやマンション等の賃貸事業であっても、建物自体は居住用であるため、事業用定期借地権ではなく、一般定期借地権や建物譲渡特約付借地権で契約することになります(事業用・居住用どちらでも可)。

4.は、適切。定期借地権方式のうち建物譲渡特約付借地権では、借地権設定後30年以上経過後に建物譲渡により借地権を消滅させることができます(地主は建物を買い取り、借地人は土地を返還)。

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