問47 2013年1月学科
問47 問題文択一問題
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人が借地権を取得した場合、不動産取得税は課されない。
2.所有権移転登記に係る登録免許税は、原則として、その不動産に係る固定資産課税台帳登録価格を課税標準として課される。
3.個人が事業者からの譲渡により居住用建物を取得した場合、その譲渡は消費税の非課税取引とされる。
4.不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合は、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課される。
問47 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
1.は、適切。不動産取得税は、不動産の取得=不動産の所有権の取得に課されるため、普通借地権・定期借地権ともに、借地権を取得した場合に不動産取得税は課されません。
2.は、適切。所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳登録価格です。
3.は、不適切。土地・借地権の譲渡・貸付けや、住宅の貸付けは、消費税の非課税取引となりますが、建物の譲渡は消費税の課税取引です。
4.は、適切。契約書に貼付されている収入印紙が消印されていない場合、印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。
なお、印紙税を納付していない場合(収入印紙の貼付無し)、過怠税は印紙税額の3倍です。
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 2級FP過去問解説 問48 2011年9月学科
- 2級FP過去問解説 問47 2012年1月学科
- 2級FP過去問解説 問47 2012年9月学科
- 2級FP過去問解説 問11 2012年1月実技(個人資産)
- 2級FP過去問解説 問11 2012年9月実技(個人資産)
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】