問11 2012年9月実技個人資産相談業務
問11 問題文
甲土地と乙土地を一体利用して賃貸アパートを新築した場合にAさんに課される不動産取得税に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 不動産取得税の課税標準の特例により,所定の要件を満たせば,1室の固定資産税評価額から最高1,200万円を控除した額を不動産取得税の課税標準とすることができる。
(2) 不動産取得税の課税標準の特例を受けるには,新築する賃貸アパートは独立的に区画された1室の床面積が40u以上240u以下でなくてはならない。
(3) 不動産取得税の税率の特例により,住宅に係る不動産取得税の標準税率は,2%に軽減されている。
問11 解答・解説
不動産取得税に関する問題です。
(1) は、○。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
(2) は、○。不動産取得税の課税標準の特例の適用対象は、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)です。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
(3) は、×。不動産取得税の税率の特例により、平成27年3月31日までに不動産を取得した場合、土地の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。
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