問43 2013年1月学科

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文択一問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22 条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

1.借地借家法施行前の借地法に基づき設定された借地権が、期間満了により借地借家法施行以降に更新された場合、更新後の借地権の存続期間は、借地借家法の規定に従うこととなる。

2.普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる。

3.一般定期借地権の存続期間は50年とされ、貸主および借主の合意によりこれより長い期間を定めても、存続期間は50年とされる。

4.事業用定期借地権等の設定に関する契約は書面によって行わなければならないが、必ずしも公正証書による必要はない。

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問43 解答・解説

定期借地権・普通借地権に関する問題です。

1.は、不適切。旧借地法時に成立した借地権が、借地借家法施行後に更新された場合、更新後の借地権の存続期間は、旧借地法の規定が適用されます。

2.は、適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。

3.は、不適切。一般定期借地権は、存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は終了する借地権ですので、貸主・借主の合意により50年を超える存続期間とすることができます。

4.は、不適切。事業用定期借地権は、契約は書面(公正証書)によって行う必要があるほか、存続期間10年以上50年未満で、利用目的は事業用限定です。
なお、一般定期借地権の契約は、書面(公正証書でなくても可)で締結する必要があります。

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