問43 2012年5月学科
問43 問題文択一問題
借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1.借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
2.普通借地権の存続期間は、借地権設定者および借地権者の合意があっても、30年を超えて定めることができない。
3.存続期間を50年以上とする定期借地権には建物用途の制限があり、店舗または事務所等の所有を目的として設定することができない。
4.建物譲渡特約付借地権が消滅した際に、当該建物の賃借人で建物の使用を継続している者が、借地権設定者に対して請求をした場合には、借地権設定者との間で期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。
問43 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます。
つまり、借りている土地の地主が変わって、土地を返すように言われても、自分名義の家があれば、新しい地主に土地を明け渡さなくてもいいわけです。
2.は、不適切。普通借地権の期間は30年ですが、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることも可能です。
3.は、不適切。存続期間を50年以上とする定期借地権=一般定期借地権となるため、建物に用途制限がありませんので、借地権設定後に店舗や事務所等を建築・所有することが可能です。
4.は、不適切。建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。
つまり、建物譲渡特約付借地権は、30年以上となる存続期間が終了しても、借地人や借家人は引き続き建物を利用できるわけです(借地人は借家人になります)。
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