問43 2012年9月学科
問43 問題文択一問題
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。
1.期間の定めのない普通借家契約において、正当事由のある賃貸人は、6ヵ月前の申入れにより借家契約を解約することができる。
2.普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意があれば、1年未満の賃貸借期間を定めることができる。
3.定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を口頭で説明すれば、書面を交付する必要はない。
4.定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、契約終了の際に賃貸人に対してその買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効である。
問43 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、適切。期間の定めがない普通借家契約では、大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(ただし、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です)。
2.は、不適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
3.は、不適切。普通借家契約は口頭でも成立しますが、定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要です。
4.は、不適切。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。
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