問39 2011年9月学科
問39 問題文択一問題
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.国外において事業用資産の譲渡があった場合、その譲渡は、消費税の課税対象とはならない。
2.国内において個人が生活の用に供している資産を譲渡した場合、その譲渡は、消費税の課税対象とはならない。
3.基準期間における課税売上高が10,000千円を超える事業者は、その課税期間については、課税事業者となる。
4.基準期間とは、法人については課税期間となる事業年度の前事業年度をいう。
問39 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引:消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引:取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、適切。事業としての資産の譲渡は消費税の課税対象(課税取引)ですが、国外での譲渡(国外取引)は、消費税の課税対象外(不課税取引)です。
2.は、適切。土地・借地権の譲渡・貸付けは、非課税取引です。
3.は、適切。基準期間となる2年前の売上が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除され、売上が1,000万円を超えると、課税事業者となります。
4.は、不適切。消費税の基準期間とは、法人の場合は課税期間となる事業年度の前々事業年度です(個人の場合は前々年)。
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