問4 2013年1月学科
問4 問題文択一問題
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.基本手当の受給資格者は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができないという「失業の状態」になければ、基本手当を受給することはできない。
2.基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、就職困難者等を除く一般の離職者の場合、最長で300日である。
3.基本手当の受給期間内に出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる。
4.自己都合退職の者に対する基本手当は、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない。
問4 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
1.は、適切。基本手当の受給資格者が基本手当を受給するためには、労働の意思・能力があっても就業できないという「失業の状態」にあるとして、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。
2.は、不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なり、一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、最長で150日です(就職困難者等を除く)。
3.は、適切。病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長3年間まで延長できます。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)
4.は、適切。基本手当は、自己都合退職等の場合は受給資格決定日から7日間の待機期間後、さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始となります。
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