問2 2012年5月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Aさんは,自身が失業した場合の雇用保険の基本手当の給付について説明を求めている。これに関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を下記の〈語句群〉のア〜コのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

雇用保険の一般被保険者であるAさんが離職した場合,Aさんは,所定の手続により,雇用保険から基本手当の支給を受けることができる。
基本手当は,Aさんが自分の住所地を管轄する( 1 )で求職の申込みをした後,受給資格の決定を受け,失業の認定を受けた日について支給される。失業の認定は,原則として,4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。また,Aさんが解雇により離職した場合は,( 2 )に該当するため,原則として,待期期間の( 3 )が過ぎれば基本手当を受給でき,その所定給付日数は( 4 )日である。

〈語句群〉
ア.市(区)町村役場   イ.公共職業安定所   ウ.特定受給資格者  エ.就職困難者
オ.3日間   カ.7日間   キ.1カ月間   ク.90  ケ.180   コ.330

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問2 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・失業手当)の支給手順は以下の通り。
1.住所地の公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込手続き
2.受給資格の決定
3.失業認定:月1回(毎月28日)、ハローワークで失業状態確認
4.支給実施

基本手当は、自己都合退職等の場合は受給資格決定日から7日間の待機期間後、さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始となりますが、会社都合退職である倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、7日間の待機期間後にすぐ支給開始されます。

また、基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります

Aさんの場合、年齢50歳・算定基礎期間28年ですので、解雇の場合の所定給付日数は330日です。
特定受給資格者、45歳〜60歳未満、被保険者期間20年以上→330日給付

一般的に、基本手当の給付日数は大体3ヶ月〜半年程度ですが、中高年で解雇・倒産になると再就職が難しいため、給付日数はかなり長めに設定されているわけです。

従って正解は、(1)公共職業安定所 (2)特定受給資格者 (3)7日間 (4)330

問1             問3
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