問13 2012年9月実技個人資産相談業務
問13 問題文
遺言書に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
民法上厳格な方式が定められている普通方式遺言には( 1 )種類あるが,Aさんはそのうち,遺言書の全文,日付および氏名を遺言者が自筆・押印して作成する方式である自筆証書遺言を作成しようと考えている。この方式による遺言書の作成にあたっては,証人の立会が( 2 )であり,また,遺言者の相続開始後,当該遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は,遅滞なくその遺言書を( 3 )に提出してその検認を請求しなければならない。
Aさんが,この方式によって「私の財産のすべてを妻Bに相続させる」という旨の遺言を残した場合,甥Dさんおよび姪Eさんは,遺留分の減殺を請求することが( 4 )。
〈語句群〉
イ.2 ロ.3 ハ.4 ニ.不要
ホ.1人以上必要
ヘ.2人以上必要 ト.家庭裁判所 チ.所轄税務署長 リ.公証人役場
ヌ.できる
ル.できない
問13 解答・解説
遺言に関する問題です。
普通遺言方式とは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つで、そのうち自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、パソコンやワープロ等で作成したものは無効ですが、作成の際に立会人は不要です。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要です。
なお、遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。ただし、遺留分が認められているのは、配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属で、兄弟姉妹には認められていません 。 当然、代襲相続人となる甥・姪にも認められていません。
従って正解は、(1)3、 (2) 不要、 (3) 家庭裁判所、 (4) できない
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