問14 2012年1月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に係る民法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 自筆証書遺言は,遺言者がその全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成するものであり,相続開始後に家庭裁判所による検認の手続が必要である。
(2) 長女Dさんが相続の放棄をするには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(3) 長女Dさんが相続の放棄をすることにより,孫Eさんは,長女Dさんを代襲して相続人となる。
問14 解答・解説
遺言と相続の放棄に関する問題です。
(1) は、○。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、パソコンやワープロ等で作成したものは無効です。また、相続開始後に家庭裁判所による検認が必要です。
(2) は、○。相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することが必要です。
(3) は、×。相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
代襲相続は、相続人が、相続前に死亡していた場合、相続に関して不正行為をした場合(相続欠格)、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合(相続人の廃除)に行われます。
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