問13 2011年1月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続に係る遺言や遺留分等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
仮に,Aさんが現時点で死亡した場合,Aさんの相続に係る法定相続人の数は3人となり,弟Cさんおよび妹Dさんの民法上の法定相続分は6分の1である。
(2)
仮に,Aさんが現時点で死亡し,遺言に従って妻Bさんが相続財産のすべてを取得した場合,弟Cさんおよび妹Dさんの遺留分は侵害されるため,弟Cさんおよび妹Dさんが遺留分減殺請求権を行使する可能性がある。
(3)
公正証書遺言は,遺言書の原本が公証人役場に保管されるため,紛失や改ざん等のおそれがなく,安全性は高いが,その作成にあたり,費用がかかること,証人2名以上の立会いを要する等,手続が煩雑であるという面がある。
問13 解答・解説
相続に係る遺言や遺留分に関する問題です。
(1)
は、×。被相続人に子・孫がいなく、親もいない場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
よって、Aさんが現時点で死亡した場合、法定相続人の数は3人ですが、弟Cさんと妹Dさんの法定相続分は、それぞれ8分の1(4分の1÷2)です。
(2)
は、×。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。従って、Aさんが現時点で死亡し、遺言で妻Bさんに財産のすべてを相続させたとしても、弟Cさんおよび妹Dさんには遺留分減殺請求権はありません。
(3)
は、○。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
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