問13 2011年9月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

遺言書に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには〇印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 自筆証書遺言は,遺言者が,日付および氏名を自書し,これに押印すれば足り,本文は,ワ−プロにより作成したものであっても成立する。

(2) 公正証書遺言をする際には,2人以上の証人の立会いが必要であるが,推定相続人は,この証人になることができない。

(3) 秘密証書遺言は,公証役場において所定の手続を経て成立する遺言であるため,相続開始後,家庭裁判所における検認手続が不要である。

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問13 解答・解説

    遺言に関する問題です。

    (1) は、×。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、パソコンやワープロ等で作成したものは無効です。

    (2) は、○。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
    つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。

    (3) は、×。秘密証書遺言とは、遺言者がその証書に署名・押印し、これを封じて作成する(公証役場で2以上の証人の立会いのもと、記録を残すことが必要)ものですが、遺言者の相続開始後に家庭裁判所での検認が必要 です。

第5問             問14
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