問11 2012年5月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

《設例》の乙土地(底地)を取得し,そこに賃貸マンションを建築した場合の不動産取得税に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 土地・建物を取得した者は,地方税法および都道府県の条例によれば,取得後一定期間内に取得の事実等を,所轄する都道府県税事務所に申告する義務があるとされている。

(2) 不動産取得税の課税標準は,市区町村の固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額であるが,《設例》の乙土地には借地権が設定されており,仮に,借地権割合が60%であるとすれば,底地の取得に伴う不動産取得税の課税標準は,固定資産税評価額の40%相当額となる。

(3) 賃貸マンションを建築した場合,独立した区画の1戸が一定の要件に該当するときは,課税標準の特例により,1戸につき,固定資産税評価額から1,200万円が控除できる。

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問11 解答・解説

不動産取得税に関する問題です。

(1) は、○。土地・建物といった不動産を取得した場合、取得後60日以内に所轄の都道府県税事務所に申告する義務があります。不動産を取得した人には不動産取得税の納税義務者となるため、併せて不動産取得税の申告・納税をすることになります。

(2) は、×。不動産取得税の課税標準は、市区町村の固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。このため、借地権の設定された底地を取得した場合でも、借地権は考慮されずに、更地同様固定資産税評価額に対して課税されます。

(3) は、○。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)

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