問10 2012年9月実技個人資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

甲土地と乙土地の一体利用に関し,ファイナンシャル・プランナーが建築基準法について説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は,面積の( 1 )の敷地の用途制限に従うこととなる。さらに,指定建ぺい率が,甲土地と乙土地のように異なる場合は,それぞれの面積比により計算した数値の加重平均値が建ぺい率の上限となる。
また,建築物の敷地が,特定行政庁の指定する角地の場合は,建ぺい率は( 2 )加算され,設例のように建築物の敷地が防火地域の内外にわたっている場合には,建築物の全部が( 3 )であるときは,すべてが防火地域内にあるものとして建ぺい率が緩和される。

〈語句群〉
イ.小さい方    ロ.大きい方    ハ.5%    ニ.10%    ホ.20%
ヘ.準耐火建築物    ト.耐火建築物    チ.耐震構造建築物

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

建築基準法上の規制に関する問題です。

土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
さらに、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の建ぺい率は、加重平均、つまり各土地の建築面積の合計を、土地面積の合計で除して計算します。
敷地全体の建ぺい率=(A建築面積+B建築面積)÷(A土地面積+B土地面積)×100
建築面積=土地面積×その地域の建ぺい率

また、特定行政庁の指定した角地に建築する場合や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができます。

さらに、防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、敷地が防火地域内外にわたっている場合はすべて防火地域扱いとなり、建物すべてが耐火建築物であれば、 10%の建ぺい率緩和の対象となります。

従って正解は、(1) 大きい、 (2) 10%、 (3) 耐火建築物

第4問             問11
    ページトップへ戻る

    関連・類似の過去問

    ページトップへ戻る

    FP対策講座

    <FP対策通信講座>

    ●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

    ●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

    ●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

    ●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

    ページトップへ戻る

    Sponsored Link

    実施サービス

    Sponsored Link

    メインメニュー

    Sponsored Link

    サイト内検索

    Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.