問14 2010年9月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」および「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」について,平成22年1月1日以後,相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額に上乗せする上限を( 1 )千円とする特例が廃止された。
ただし,( 2 )における贈与者の年齢が65歳未満でも相続時精算課税の適用を受けることができる特例は,平成23年12月31日まで延長された。

また,「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」については,非課税限度額が5,000千円から,平成22年中の贈与については15,000千円(受贈者の所得制限付)に拡大された。
なお,この贈与税の非課税制度と相続時精算課税に係る贈与税の特別控除とは併用することが( 3 )

〈語句群〉
A.10,000     B.15,000          C.20,000
D.贈与時点    E.贈与した年の1月1日 F.贈与した年の4月1日
G.できない      H.できる

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

    「住宅取得資金に係る相続時精算課税の特例」・「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」に関する問題です。

    「住宅取得資金に係る相続時精算課税の特例」により、相続時精算課税における贈与税の特別控除額は、平成21年までは住宅取得等資金について1,000万円の上乗せがありましたが、平成22年以降は上乗せ分はなく、最高2,500万円です。

    また、平成23年12月31日までの住宅取得のための資金の贈与については、相続時精算課税を選択すると、贈与者の年齢は制限がありません
    通常、相続時精算課税制度は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることが適用条件ですが、住宅取得資金の場合は、65歳未満の親でもOKということです(年齢は贈与した年の1月1日時点)。

    「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」については、非課税限度額が500万円から、平成22年中の贈与については1,500万円(受贈者の所得制限有(2,000万円以下))に拡大されました。
    なお、「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」は、贈与税の暦年課税の基礎控除、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除のいずれとも併用できます。

    従って正解は、(1) A.10,000  (2) E.贈与した年の1月1日   (3) H.できる

問13             問15
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.