問38 2011年9月学科
問38 問題文択一問題
法人が支出する交際費等の法人税における原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.カレンダーや手帳を贈与するために通常要する費用は、法人税の金額の計算上、交際費等の額には含まれない。
2.会議に関連し、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等に要する費用は、法人税の金額の計算上、交際費等の額には含まれない。
3.得意先への接待のために支出した飲食費は、その金額の多寡にかかわらず、全額が法人税の金額の計算上、交際費等の額に含まれる。
4.資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税の金額の計算上の交際費等は、その金額の多寡にかかわらず、全額が損金不算入である。
問38 解答・解説
法人税における交際費に関する問題です。
交際費は原則損金不算入となるため、企業としては支出する費用が交際費に該当するかどうかは重要な点です。
1.は、適切。カレンダーや手帳を贈与するために通常要する費用は、交際費に含まれず、広告宣伝費となります。
2.は、適切。会議に関連し、通常供与される程度の飲食物等の提供費用は、交際費に含まれず、会議費となります。
つまり、あまりに豪華なお弁当などは交際費とされて損金不算入になる場合があるわけです。
3.は、不適切。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれます(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。
4.は、適切。資本金1億円超の法人は、交際費の多寡にかかわらず、全額損金不算入です。これに対し、資本金1億円以下の企業は、交際費のうち600万円の9割までを上限に損金算入することができます(1割は損金算入できない、ということ)。
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