問37 2011年9月学科
問37 問題文択一問題
法人が損金経理により処理した次の支出のうち、法人税の金額の計算上、その事業年度の損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
1.減価償却費のうち、償却限度額を超える部分の金額
2.従業員が業務の遂行中にスピード違反を起こしたことにより法人が負担した交通反則金
3.固定資産税を延滞したことにより支払った延滞金
4.法人が納税義務者となる固定資産税および都市計画税
問37 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、不適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
2.は、不適切。法人が業務に関連した行為で罰金を課されたとしても、罰金は損金算入できません。従って、従業員による業務中の交通違反の反則金を、法人が負担しても損金算入できません。
3.は、不適切。各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税については損金算入できません。つまり、過少申告や納税の延滞等による懲罰的な意味合いとなる租税公課については、損金算入できないわけです。
※過怠税は、収入印紙を貼らずに印紙税を納付しなかった場合に徴収されます。
4.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は、損金算入できます。
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