問11 2013年1月実技中小事業主資産相談業務
問11 問題文
Aさんは買換資産とする土地に事務所(耐火建築物)を建築して事業の用に供する予定である。当該事務所を建築する場合の容積率の対象となる延べ面積の限度を求めなさい。計算過程を示し,答はu表示とすること。
問11 解答・解説
延べ面積の上限に関する問題です。
延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。
ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
本問では前面道路が6mで12m未満ですから、上記の制限を受けることになります。
まず第一種中高層住居専用地域部分は、前面道路幅は6mですので、容積率の計算は、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%。よって容積率の上限は200%。
次に近隣商業地域も前面道路幅は6mですので、容積率の計算は、
6m×6/10=360% < 指定容積率400%。よって容積率の上限は360%。
よって、それぞれの延べ面積の上限は、
第一種中高層住居専用地域部分:150u×200%=300u
近隣商業地域部分:250u×360%=900u
対象地の延べ面積上限:300u+900u=1,200u
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