問10 2013年1月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
事業用資産の買換え特例の概要に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
事業用資産の買換え特例とは,個人が,事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して,一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し,その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは,一定の要件のもと,譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例である。なお,譲渡資産,買換資産ともに( 1 )その他これに準ずる一定の資産は除かれる。
平成24年度の税制改正により,譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が( 2 )年を超える国内にある事業用の土地建物等の買換えについて,買換資産のうち土地等については,事務所,事業所その他の特定施設の敷地,または,駐車場(建物等の敷地の用に供されないことについて,一定のやむを得ない事情があるものに限る)の用に供されるものに制限され,さらにその面積も( 3 )u以上のものに限られている。
〈語句群〉
イ.3 ロ.5 ハ.10 ニ.固定資産 ホ.棚卸資産
へ.減価償却資産 ト.300 チ.400 リ.500
問10 解答・解説
事業用資産の買換え特例に関する問題です。
事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例です。
ただし、譲渡資産・買換資産ともに棚卸資産等には適用不可です。
なお、平成24年度税制改正により本特例は大幅縮小され、譲渡年の1月1日時点で所有期間10年超の土地建物等の買換えについて、買換資産となる土地は事務所等の一定の建築物の敷地用で面積300u以上のものに限定されました(建物や機械装置は限定なし)。
従って正解は、(1) 棚卸資産、(2) 10、(3) 300
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