問12 2013年1月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
Aさんが平成25年12月31日までに事業用資産の買換え特例の適用を受けた場合に課税される所得税額および住民税額の合計額を求めなさい。計算過程を示し,答は万円単位とすること。なお,損益通算,所得控除および損失の繰越控除,復興特別所得税等は考慮しないものとし,土地の面積要件等の特例の適用要件はすべて満たしているものとする。
問12 解答・解説
事業用資産の買換え特例による所得税・住民税に関する問題です。
事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例です。
本問の場合、譲渡価額8,000万円、譲渡費用300万円ですが、譲渡資産の取得価額が不明です。
土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、概算取得費:8,000万円×5%=400万円
特例により譲渡価額8,000万円の80%を課税繰り延べ=譲渡価額から8割除外、となりますので、
譲渡収入=譲渡価額−譲渡価額×0.8
=8,000万円−8,000 万円×0.8=1,600万円
また、取得費と譲渡費用の合計(必要経費)も、繰り延べる収入分にあたる部分は除外しますので、
必要経費=(取得費+譲渡費用)×(収入額/譲渡価額)
=(400 万円+300 万円)×{(8,000万円−8,000 万円×0.8)/8,000万円}
=140万円
譲渡所得=譲渡収入−必要経費=1,600万円−140万円=1,460万円
事業用資産の買換え特例は所有期間10年超の土地建物等の譲渡に適用されるため、長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)となります。
よって、納税額の合計は、
所得税=1,460万円×15%=219万円
住民税=1,460万円×5%=73万円
納税額合計=219 万円+73
万円=292 万円
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