問17 2013年1月学科
問17 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.労働災害総合保険(法定外補償条項)の死亡補償保険金を法人が受け取り、退職給与規程等に基づいて当該従業員の遺族に保険金と同額の死亡退職金を支給した場合、受け取った保険金の金額を益金に算入し、支払った死亡退職金の金額を損金に算入する。
2.積立火災保険が満期を迎えた場合、受け取った満期返戻金および契約者配当金の金額は益金に算入し、資産計上していた積立保険料は取り崩して損金に算入する。
3.被保険者をすべての従業員とする積立傷害保険の保険料を月払いで支払っている場合、積立平準保険料部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は損金に算入する。
4.被保険者をすべての従業員とする普通傷害保険の保険料は、原則として、全額を給与として損金に算入する。
問17 解答・解説
法人の損害保険の経理処理に関する問題です。
1.は、適切。死亡保険金を法人が受け取り、全額を死亡退職金として遺族に支給した場合、法人は死亡保険金全額を益金算入し、死亡退職金全額を損金算入します。
なお、労働災害総合保険は、労働災害が起きたとき、企業が従業員に支払う補償金・賠償金を補償するもので、政府労災の上乗せとして、法定外補償が給付されます。
2.は、適切。積立火災保険等の積立型の損害保険の場合、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、満期時に受け取った満期返戻金と契約者配当金の全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金に算入します。
3.は、適切。被保険者=全従業員とする積立傷害保険では、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、その他の部分は期間の経過に応じて損金算入します。
4.は、不適切。被保険者=全従業員(役員含む)とする普通傷害保険では、原則として、支払った保険料は福利厚生費として損金算入できます(被保険者が特定の役員・従業員の場合は、給与として損金算入)。
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 2級FP過去問解説 問17 2011年9月学科
- 2級FP過去問解説 問18 2012年1月学科
- 2級FP過去問解説 問17 2011年5月学科
- 2級FP過去問解説 問7 2012年9月実技(損保顧客)
- 2級FP過去問解説 2012年1月学科
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】