問6 2013年1月学科

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文択一問題

在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。

2.65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。

3.65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢基礎年金の受給権者である場合、当該受給者の老齢厚生年金が在職支給停止の仕組みにより支給停止されたとしても、老齢基礎年金は全額支給される。

4.厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みが適用されることはなく、全額支給される。

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問6 解答・解説

在職老齢年金に関する問題です。

1.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
よって、合計額が28万円以下の場合は支給停止されず、年金が満額支給されます。

2.は、適切。65歳以上70歳未満の在職老齢年金の停止基準である「支給停止調整額」は、平成23年度に47万円から46万円に変更されました。
従って、合計額が46万円以下の場合、支給停止されず、年金が満額支給されます。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額28万円は変更なしです。

3.は、適切。在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金が支給停止となった場合でも、老齢基礎年金は全額支給されます。

4.は、不適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります

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