問5 2011年1月学科

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文択一問題

    国民年金の第3号被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    1.厚生年金保険の被保険者である夫(22歳)に扶養されている妻(19歳)は、第3号被保険者である。

    2.厚生年金保険の被保険者である夫(40歳)の被扶養者として、夫とともに3年間海外に在住している妻(37歳)は、海外在住期間中も第3号被保険者である。

    3.厚生年金保険の被保険者である夫(58歳)に扶養されている妻(61歳)は、第3号被保険者である。

    4.在職老齢年金を受給している夫(66歳)に扶養されている妻(59歳)は、第3号被保険者である。

ページトップへ戻る
   

問5 解答・解説

国民年金の第3号被保険者に関する問題です。

1.は、不適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)の人ですが、そもそも国民年金は20歳〜60歳までが加入期間です。
よって、19歳の妻は第3号被保険者ではありません。

2.は、適切。第3号被保険者は、扶養者とともに海外に在住している場合、海外在住期間中も第3号被保険者となります(国内にいるときと扱いに差がないということですね)。

3.は、不適切。1.同様に、国民年金は20歳〜60歳までが加入期間ですから、61歳の妻は第3号被保険者ではありません。

4.は、不適切。第2号被保険者=70歳未満の厚生年金保険の被保険者ですが、65歳以上で老齢年金の受給権がある場合には、第2号被保険者になりません
このため、「在職老齢年金を受給している夫(66歳)」は、第2号被保険者にならないため、その夫に扶養されている妻も第3号被保険者とならず、第1号被保険者として国民年金の保険料を支払う必要があります。
ただし、66歳の夫に年金受給資格がなく、受給資格を満たすために働いている場合は第2号被保険者となるため、妻も第3号被保険者となります。
なお、在職老齢年金とは、60歳以降も年金をもらいながら働く場合、賃金の額に応じて本来の年金額の一部がカットされたり、全額支給停止されたりする制度です。

問4             問6
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.