問7 2013年1月学科
問7 問題文択一問題
中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.中小企業退職金共済の掛金は、法人の場合、その全額を損金に算入する。
2.小規模企業共済の掛金は、月額7万円が上限であり、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
3.新たに中小企業退職金共済に加入する事業主は、原則として、加入後の一定期間、国による掛金の一部助成を受けることができる。
4.小規模企業共済に加入することができるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の従業員、個人事業主等である。
問7 解答・解説
中退共・小規模企業共済に関する問題です。
1.は、適切。中退共は、原則従業員全員の加入が必要ですが、掛金は全額福利厚生費として損金算入できます。
2.は、適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
3.は、適切。新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後一定期間、国による掛金の一部助成制度があります。
4.は、不適切。小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員です。
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