問5 2012年5月学科

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文択一問題

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.60歳台前半の者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、定額部分に続き報酬比例部分も段階的に支給開始年齢が引き上げられ、最終的には廃止される。

2.65歳以後の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者に支給される。

3.60歳台後半の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えると在職支給停止の仕組みが適用される。

4.老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の者は、厚生年金保険料の負担はない。

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問5 解答・解説

老齢厚生年金に関する問題です。

1.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う移行措置であり、まずは基礎年金部分に当たる定額部分の支給開始年齢引き上げに引き続き、報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられ、最終的に廃止(されます。
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。

2.は、適切。65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。

3.は、不適切。60歳代後半(65歳以上70歳未満)の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超える場合、60歳代後半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
よって、合計額が46万円以下の場合は支給停止されず、年金が満額支給されます。
28万円を超えると支給停止となるのは、60歳台前半です。

4.は、適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります

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